2017年6月に公布された改正民法の施行予定は平成32年4月1日。残すところ2年余だが、それに伴って賃貸住宅標準契約書の再改訂版が検討されている。
最終的な確定はまだしばらく先になるだろうが、大筋はさほど変わらないはず。現時点で分かっていること、分からないことを整理しつつ、標準契約書の予想される変更点を基本に賃貸経営者に影響を与えるポイントをみていこう。
●連帯保証人の責任に上限が
家賃保証会社利用が増えているが、それでもなお、貸す側からすると家賃滞納などの債務不履行に対する不安に対し、連帯保証人は大きな存在だ。現行の民法下では連帯保証人の責任の範囲は無制限だからだ。
だが、改正民法ではこの点が大きく変わる。連帯保証人が担保してくれる債務額に上限=極度額が設けられるのである。具体的には契約書に極度額が記載されていない、それが曖昧であるなどの場合には契約自体が無効とされるようになる。書面でなくてはいけないのは当然である。
●施行以前の契約はそのままで可?
ただし、改正民法施行以前に交わされた契約について
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