いよいよ改正民法が2020年4月から施行される。
そこで今回は民法改正での、大家さんの物件購入や物件売却に関わる重要なポイントについて、全日本不動産協会北海道本部の顧問弁護士であり、不動産取引について特に強い弁護士法人札幌・石川法律事務所の石川和弘弁護士に話を聞いた。
■前提と改正の全体像
まず大前提として、新たな改正民法が適用されるのは、2020年4月1日以降に締結された売買契約が対象になる事を覚えておきたい。
この民法改正で実務上大きく変わるのが「瑕疵担保」から「契約不適合」であり、今回の民法改正で売買に関わる重要な変更点はこのワンポイントだという。
■瑕疵担保から契約不適合になぜ変わるのか?
そもそも建前としては民法改正の主旨は「言葉を分かりやすくしようね」という事、「瑕疵担保という言葉が分かりづらいよね」ということだ。
その元になる大事な判例が「最高裁平成15年10月10日判決」である。
その内容を説明すると以下の通りだ。
■阪神淡路大震災後に下宿を建築したオーナーの判例
オーナーは建築業者に対して、鉄骨柱の寸法を構造計算上耐力が確保できる250mm×250mmの当初の設計に対して、大地震でも
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