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空き家・空き地の隣地の売買がスムーズに(?)「所有者不明土地管理制度」とはー実例からみる民法令和5年民法改正(3)その2

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第41話 著者のプロフィールを見る

2022/11/24 掲載

1、令和5年( 2023年 )4月の民法改正

今回ご説明する「 所有者不明土地管理制度 」は、従来の解決方法に+αとして加わるような形の制度です。前回の記事と併せてお読みいただけると幸いです。

参照:「所有者不明土地の利用の円滑化」で予想されるトラブルとは?実例からみる民法令和5年民法改正(2)

参照:所有者不明の空き家・空き地問題に対する従来の対応法。実例からみる民法令和5年民法改正(3)その1

令和5年改正のテーマとしては、「 所有者不明土地の利用の円滑化 」をあげていますから、不動産界隈に与える影響は大きいですね。私も令和5年改正の条文とにらめっこする日々がまだまだ続いております。

2、従来の方法の問題点

前回の記事で、「 空き地・空き家 」について裁判所を通して「 中立的な代理人 」を選任してもらい、その「 中立的な代理人 」との間で、

  • ① 境界確定測量の手続を行う
  • ② 通行・掘削承諾をもらう
  • ③ 土地の売買または時効取得の主張

を行って、問題を解決していくというお話をしました。

具体的には、本当に行方不明・所在不明な方が所有者の場合は「 不在者財産管理人 」を、相続した全員が

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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