1、土地界隈は注目の令和5年民法改正
あまりニュース等では話題になっていませんが、令和5年4月に民法等の改正法の施行が決まっています。テーマは、「 所有者不明土地の利用の円滑化 」です。
権利関係が複雑になった土地を整理して、国土の円滑な利用を行っていこうという改正です。ややニッチな部分ですが不動産界隈で活動する方には、注目だといえます。
2、ライフライン設備設置・使用権の創設
他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することが明文化されました( 新民法213条の2第1項 )。
これらの典型的なライフラインに加えて、インターネット等の設備もこの権利によって隣地等に設備設置が可能です。
実務的には、新しく隣地に設備を設置してくれという要望はさすがに多くないですが、上下水設備が隣地を横断している状態で購入したところ、隣地の方から工事の際に撤去工事をしてくれなどと言われる事態が多かったです。
では、この規定が創設されたからと、トラブルが皆無になるかというと、残念ながらそうはな...
あまりニュース等では話題になっていませんが、令和5年4月に民法等の改正法の施行が決まっています。テーマは、「 所有者不明土地の利用の円滑化 」です。
権利関係が複雑になった土地を整理して、国土の円滑な利用を行っていこうという改正です。ややニッチな部分ですが不動産界隈で活動する方には、注目だといえます。
2、ライフライン設備設置・使用権の創設
他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することが明文化されました( 新民法213条の2第1項 )。
これらの典型的なライフラインに加えて、インターネット等の設備もこの権利によって隣地等に設備設置が可能です。
実務的には、新しく隣地に設備を設置してくれという要望はさすがに多くないですが、上下水設備が隣地を横断している状態で購入したところ、隣地の方から工事の際に撤去工事をしてくれなどと言われる事態が多かったです。
では、この規定が創設されたからと、トラブルが皆無になるかというと、残念ながらそうはな...
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