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杜撰な業者のせいで生じた「余計な費用」は賠償請求できる?-賠償請求に関する裁判所の考え方-

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第22話 著者のプロフィールを見る

2022/2/8 掲載

自ら大家としての経験も有する、不動産・相続トラブルに注力する弁護士の山村が、不動産トラブルを予防するために、実話を基にした解決事例をご紹介します。

1、損害賠償の考え方の基本

今回から、実際にトラブルになってしまった場合の「損害賠償」について、裁判所の考え方の基本を説明していこうと思います。

裁判所というのは、個別の事件に対して、個々の裁判官による裁量によっても判断を出していくので、かなり柔軟に裁判例を出している印象があります。

もっとも、一般の方の感覚からすると、「 なぜ、こんなに被害を被っているのに、損害賠償を認めてくれないの? 」という疑問が生じる場面も多いと思います。まずは、大筋の考え方をみていきましょう。

2、差額説とは!?

(1)裁判所の考え方の基本は「 差額説 」

裁判所が損害賠償額を考える際に、基本に置いている考え方は、「 差額説 」だと言われています。差額説とは、相手の債務不履行がなければあったであろう状態と、現状との差額を賠償すべきだという考え方です。

本来あるべき姿に回復する部分について、賠償すべきだという考え方です。この言葉だけ聞いていると、非常に合理的な考え方にも思います。も...

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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